近年の県内企業の施工実績の蓄積や技術力の向上を踏まえ、県が発注する予定価格4,000万円未満の法面工事
の入札参加要件等を変更し、これに伴い県内業者に準ずる県外業者(準県内業者)の取扱いを見直ししました。
この変更については平成28年7月15日に公告する工事から適用します。
取扱いの詳細については、下記リンク先「県発注工事における県内業者に準ずる県外業者の取扱いについて」の
※参考2 法面工事区分表をご覧ください。
https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000004680_00/junkennaiosirase.pdf
|